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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第54条
(投票録の作成)
投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
市町村の合併の特例に関する法律施行規則
第10条
(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
準用
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則
第10条
(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
引用
地方自治法施行規則
第8条
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