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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第65条
(開票日)
開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
第9条
(開票の特例)
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