公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第67条(開票の場合の投票の効力の決定) 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。 その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。