HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第71条(投票、投票録及び開票録の保存)

投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし