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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第73条
(繰延開票)
第五十七条第一項前段及び第二項の規定は、開票について準用する。
この条文が引く先
1
準用
公職選挙法
第57条
(繰延投票)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公職選挙法施行令
第78条
(繰延開票に関する通知)
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