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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第82条
(選挙会及び選挙分会の参観)
選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本国憲法の改正手続に関する法律
第99条
(準用)
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