公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第132条(選挙当日の選挙事務所の制限) 選挙事務所は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三百メートル以外の区域に限り、設置することができる。