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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第133条
(休憩所等の禁止)
休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公職選挙法
第240条
(選挙事務所、休憩所等の制限違反)
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