公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第137の2条(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止) 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。 2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。 ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。