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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第137の3条(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)

第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。