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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第138の2条
(署名運動の禁止)
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公職選挙法
第239条
(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
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