HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第140条
(気勢を張る行為の禁止)
何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公職選挙法
第244条
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
検索