公職選挙法昭和二十五年法律第百号
第144の4の2条(ポスター掲示場に掲示するポスターの記載)
第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
2 公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第五号のポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。