公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第144の5条(ポスター掲示場の設置についての協力) 第百四十四条の二及び第百四十四条の四の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。