公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第151の5条(選挙運動放送の制限) 何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備(広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。)を使用して、選挙運動のために放送をし又は放送をさせることができない。