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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第164条(個人演説会の施設の無料使用)

第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。