公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第164の6条(夜間の街頭演説の禁止等) 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。 2 第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。 3 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。