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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第178の2条(選挙期日後の文書図画の撤去)

第百四十三条第一項第五号のポスター(第百四十四条の二第一項及び第八項の掲示場に掲示されたものを除く。)及び第百六十四条の二第二項の立札及び看板の類を掲示した者は、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後速やかにこれを撤去しなければならない。