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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第183の2条(出納責任者の届出の効力)

第百八十条第三項及び第四項、第百八十二条又は前条第三項及び第四項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、これらの規定による届出があつたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし