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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第199の3条(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。 ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。

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なし