公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第209条(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決) 前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。 2 第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。