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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第233条
(携帯兇器の没収)
前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
最高裁判所裁判官国民審査法
第49条
(公職選挙法の罰則準用)
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