公職選挙法昭和二十五年法律第百号
第237条(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。