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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第238条
(立会人の義務を怠る罪)
立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公職選挙法
第255の3条
(国外犯)
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