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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第250条(拘禁刑及び罰金の併科、重過失の処罰)

第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二(第三項及び第四項を除く。)の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。 2 重大な過失により、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条、第二百四十九条及び第二百四十九条の二第一項から第四項までの罪を犯した者も、処罰するものとする。 ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

この条文を準用・引用する条文 1