公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第262条(各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置) 選挙に関する次に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。 一 選挙人名簿の調製に要する費用 二 点字器の調整に要する費用 三 削除 四 第百六十七条の規定による選挙公報の発行に要する費用 五 第百九十二条の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用