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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第264条(地方公共団体の議会の議員又は長の選挙管理費用の地方公共団体負担)

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する次に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。 一 前条第一号から第四号まで、第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用 二 前条第五号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償に要する費用 2 都道府県知事の選挙に関する前条第五号の二、第七号から第九号まで及び第十二号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。 3 第百四十一条第八項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用、第百四十二条第十一項の規定によるビラの作成に要する費用、第百四十三条第十五項の規定によるポスターの作成に要する費用、第百四十四条の二第八項及び第百四十四条の四の規定による掲示場の設置に要する費用並びに第百七十二条の二の規定による選挙公報の発行に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。 4 都道府県の議会の議員及び都道府県知事の選挙と市町村の議会の議員及び市町村長の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。

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なし