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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第264の2条(行政手続法の適用除外)

この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

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なし