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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第270の3条(選挙に関する届出等の期限)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣、参議院合同選挙区選挙管理委員会又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない。 ただし、第十五章に規定する争訟に係る異議の申出又は審査の申立ての期限については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし