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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第271の5条(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

第四十九条の二第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし