漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号
第6の2条
農林水産大臣は、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という。)を定めなければならない。
2 漁港漁場整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 漁港漁場整備事業の推進に関する基本的な方向 二 漁港漁場整備事業の効率的な実施に関する事項 三 漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針に関する事項 四 漁港漁場整備事業の推進に際し配慮すべき環境との調和に関する事項 五 その他漁港漁場整備事業の推進に関する重要事項
3 農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、漁港漁場整備基本方針を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による漁港漁場整備基本方針の変更について準用する。