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漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号

第21条(特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業の施行の委託)

特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 特定漁港漁場整備事業の施行者は、特定漁港漁場整備事業の施行を委託することができる。 この場合において、特定漁港漁場整備事業の施行者が水産業協同組合であるときは、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けなければならない。 3 第一項の認可及び前項後段の許可をするについては、第十八条第十項の規定を準用する。