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漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号

第42条(実施計画の作成及び認定の申請)

活用推進計画が定められた漁港において、漁港施設等活用事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、漁港施設等活用事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、当該漁港の漁港管理者の認定を申請することができる。 2 実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 実施しようとする漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 二 貸付けを受けようとする漁港施設又は水面若しくは土地の占用をしようとする漁港の区域内の水域若しくは公共空地 三 漁港施設の貸付けを受けようとする期間又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは土地の占用をしようとする期間 四 第二号に掲げる漁港施設又は水域若しくは公共空地において漁港施設等活用事業により施設の設置を行う場合にあつては、当該施設(以下「活用事業施設」という。)の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項 五 貸付け又は占用の期間が満了した場合その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないこととなつた場合又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地において水面若しくは土地の占用をしないこととなつた場合における活用事業施設の撤去の方法その他の当該漁港施設又は当該水域若しくは当該公共空地を原状に回復するための措置の内容 六 第一号の漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画 3 前項第一号に掲げる事項には、当該漁港施設等活用事業の実施に係る第三十八条第一項に規定する基本施設である漁港施設の利用方法及び当該施設の使用料の料率を定めることができる。 4 第二項第四号に掲げる事項には、活用事業施設の設置に係る次に掲げる事項を定めることができる。 一 漁港施設の形質の変更に関する事項 二 水域又は公共空地における工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)又は土地の掘削若しくは盛土に関する事項