漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号 第46条(農林水産省令への委任) 第四十条から前条までに定めるもののほか、認定計画に定められた漁港施設の貸付けに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。