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漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号

第56条

前条第二項の許可を受けて漁港水面施設運営権の移転があつたときは、移転前認定計画並びに同条第三項に規定する資金計画及び収支計画を、その漁港水面施設運営権の移転を受けた者が認定を受けた実施計画とみなす。

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なし