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漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号

第57条(漁港水面施設運営権の存続期間)

漁港水面施設運営権の存続期間は、十年以内とする。 2 前項の存続期間は、その満了の際、農林水産省令で定めるところにより、申請により更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から十年を超えることができない。 3 漁港管理者は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも適合するときは、漁港水面施設運営権の存続期間の更新をするものとする。 一 その申請を行つた者が第五十一条各号のいずれにも該当しないこと。 二 当該更新後の存続期間の末日が第五十条第一項第一号に規定する漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間の末日以前であることその他漁港水面施設運営権の存続期間の更新が認定計画の内容に照らして適切なものであること。