漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号 第69条(都道府県等が処理する事務) この法律に定める農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。