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漁船法
昭和二十五年法律第百七十八号
第24条
(農林水産省令への委任)
この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁船法
第48条
(審査請求)
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