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漁船法
昭和二十五年法律第百七十八号
第46条
(指定検認機関の指定)
第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
漁船法
第14条
(指定検認機関)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
漁船法施行規則
第39条
(指定検認機関の指定の更新に係る準用)
引用
漁船法
第48条
(審査請求)
引用
漁船法施行規則
第35条
(指定検認機関の指定の申請)
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