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司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号

第1条(司法書士の使命)

司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

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なし