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司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
第2条
(職責)
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
司法書士法
第46条
(司法書士に関する規定等の準用)
引用
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第26条
(司法書士に関する経過措置)
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