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司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
第20条
(事務所)
司法書士は、法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
司法書士法
第46条
(司法書士に関する規定等の準用)
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