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司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
第23条
(会則の遵守義務)
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
司法書士法
第46条
(司法書士に関する規定等の準用)
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