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司法書士法
昭和二十五年法律第百九十七号
第25条
(研修)
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
司法書士法
第12条
(登録を拒否された場合の審査請求)
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