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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)大正五年大蔵省令第三十二号

第8条

支払ナカリシ証券ノ還付ヲ受ケムトスル納人ハ其ノ証券ヲ納付シタル官署、日本銀行又ハ市町村役場ニ就キ之カ請求ヲ為スヘシ 出納官吏、日本銀行又ハ市町村ハ領収証書ヲ徴シ之ト引換ニ証券ヲ還付スヘシ

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なし