司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号 第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第七十三条第三項の規定に違反した者 二 第七十三条第四項の規定に違反した者 三 第七十三条第五項の規定に違反した者