建築士法昭和二十五年法律第二百二号 第12条(試験の内容) 一級建築士試験及び二級建築士試験は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。 2 木造建築士試験は、小規模の木造の建築物に関する設計及び工事監理に必要な知識及び技能について行う。