建築士法昭和二十五年法律第二百二号
第14条(一級建築士試験の受験資格)
一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 二 二級建築士 三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
なし