建築士法昭和二十五年法律第二百二号
第21の2条(非建築士等に対する名義貸しの禁止)
建築士は、次の各号のいずれかに該当する者に自己の名義を利用させてはならない。 一 第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第六号から第八号までにおいて同じ。)、第三条の三第一項(同条第二項において準用する第三条第二項の規定により適用される場合を含む。第二十六条第二項第八号において同じ。)又は第三十四条の規定に違反する者 二 第三条の二第三項(第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する者