建築士法昭和二十五年法律第二百二号
第22の3の3条(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)
延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類 二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨 四 報酬の額及び支払の時期 五 契約の解除に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容で前項各号に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の新築とみなして前二項の規定を適用する。
4 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。
5 設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が、第一項の規定により書面を相互に交付した場合(前項の規定により書面を交付したものとみなされる場合を含む。)には、第二十四条の八第一項の規定は、適用しない。